春野税理士事務所

06-6940-0513

相続税・資産税業務

当事務所では、国税局勤務経験のある課税実務に精通した国税OB税理士が、
知識と経験、ノウハウを最大限活かして相続税の申告をお手伝い致します。

相続税の申告

相続税の申告は専門的知識、経験により大きな差が出ます。
当事務所では、国税局勤務経験のある課税実務に精通した国税OB税理士が、知識と経験、
ノウハウを最大限活かして相続税の申告をお手伝い致します。
特に個別性の強く、依頼する税理士によっては大きく評価額が変わる場合もある土地評価、広大地評価適用の判定等、
高度な専門的知識が必要となる分野においても、一般には知られていない実務上の取扱い、国税当局の判断も考慮した真に質の高いサービスを提供致します。
法律が改正され、更正の請求(還付請求)ができる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。
当事務所では相続税申告の見直し、税金の還付請求手続きにも対応致します。
相続税申告では、特に不動産評価において広大地の評価についての適用漏れ、過大な不動産評価等による税金の納め過ぎケースもあります。
当事務所では不動産鑑定士との連携により、広大地の評価についての適切な判断、路線価に基づかない鑑定評価による
不動産評価、相続税申告も対応致しております。

相続対策・生前贈与

相続対策は早めの対策が効果的です。相続の対策においては、次の3つのポイントが重要となります。
当事務所では、ご家族様の状況に合わせた最適な対策をご提案致します。

節税対策のポイント

  • ① 円満に相続(遺産分割)を行うための対策
  • ② 相続税の納税資金を確保するための対策
  • ③ 相続税を軽減するための対策

■ 相続対策/生前対策の一例

  • ○遺言の作成
  • ○生前贈与の実施
  • ○生命保険の活用
  • ○延納、物納制度による納付対策
  • ○不動産管理会社の活用
  • ○土地売却、土地の有効活用、不動産の組み換え
  • ○貸地整理、権利関係の整理

相続税試算・シミュレーション

現在の財産・債務の状況、ご自身の相続税がいくらかかるかご存知ですか?
相続対策は財産、債務の現状把握を行い、現時点で相続税がいくらかかるのかを確認することが第一です。
当事務所では、現状を把握した後に相続税の試算、シミュレーションを行い、適切な相続対策、節税対策をご提案致します。
相続税がどれくらいかかるか不安な方は、節税対策をお考えの方はお気軽に当事務所へご相談ください。

事業承継・自社株対策

経営権の集中、スムーズな事業承継、株価引き下げ対策などをサポートします。
企業のオーナー様の場合は、自社株式の大半を所有していることは珍しくありませんが、
優良企業の場合にはこの自社株式の評価が高額になり、多額の税負担が必要となるケースが多く見られます。
当事務所では弁護士、司法書士と連携して適切な事業継承と節税対策の両方の視点でスムーズな事業継承をサポート致します。
不動産の有効活用は、将来の遺産分割対策、節税対策を始め、自社株式の株価引下げ対策、生活資金の確保等、幅広く影響します。
不動産の有効活用等についてお悩みの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

事業継承のポイント

  • ① 親族内継承
  • ② 役員、従業員等への継承
  • ③ 親族等以外への継承(MBO・M&A)

■ 事業継承対策・自社株対策の一例

  • ○分散株式の集中化、名義株式の整理
  • ○持株会社、従業員持ち株会活用
  • ○種類株式の活用
  • ○非上場株式に係る相続税、贈与税の納税猶予制度の活用
  • ○株価引下げ対策の実施、生前贈与
  • ○自社株売却による納税資金の確保
  • ○信託の活用
  • ○遺留分に関する民法特例、金融支援措置の活用

不動産コンサルティング

有効な不動産活用は有効な節税対策でもあります。
現在、不動産は保有するだけではなく、より有効な活用、より収益性の高い不動産への組み換え等、
経営者の視点で迅速、適切に対応しなければならない時代です。
当事務所では大手ハウスメーカー、金融機関、不動産業者と連携し、お客様の状況に応じて適切な不動産コンサルティングをご提案致します。
不動産の有効活用は、将来の遺産分割対策、節税対策を始め、自社株式の株価引下げ対策、生活資金の確保等、幅広く影響します。
不動産の有効活用等についてお悩みの方は当事務所にお気軽にご相談ください。

不動産コンサルティングの一例

  • ● 遊休不動産、未利用不動産の有効活用
  • ● 不動産の現金化、収益性の高い不動産への組み換え、交換
  • ● 資産管理会社の活用
  • ● 貸宅地、借地権等の権利関係の整理

譲渡所得の申告

譲渡所得の申告も得意、不得意があります。 譲渡所得(不動産・株式)の申告は一般の申告手続きよりも複雑で特例制度(事業用資産の買換え、
居住用財産の3,000万円特別控除等)が多数あるため、相続税と同様に専門的知識、実務上の経験が必要となります。
税務の業界では譲渡所得は相続税、贈与税とともに「資産税」として分類され、税理士が専門的に取り扱うことが少ない分野です。
不動産の譲渡は一般的に取引金額が高額になり、税務申告においては事実関係の判断、選択する特例の適否、
申告手続き等について知識と経験で納税額に大きな差が出ますので、経験豊富な税理士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、国税局で資産税の課税実務に従事した経験豊富な国税OB税理士が直接担当し、
税務調査のリスクについても適切にアドバイス致しますので、安心してお任せください。