一般には知られていない税務調査の裏側、課税当局の本音を熟知しております。
税務調査の現場においては、個別的な事実認定、グレーゾーンに関する指摘がなされる事が多く、
立ち会う税理士により結果が大きく変わる場合があります。
納税者側に不正計算の意図はなくても、形式的な不備、事実を確認できる明らかな証拠がなければ、
課税当局(国税局・税務署)は遠慮なく指摘事項として追及してきます。
この場合において、専門的知識、税務調査対策の経験がなければ「税務署に言われたから…」と
納得できないまま修正申告(追徴課税)に応じてしまうケースも多くみられます。
相続税の申告においては、税務署に提出された申告の約3割に実地調査が行われ
、
申告漏れが指摘される割合は8割を超えております。
申告漏れ財産の内訳は有価証券、現金預金等の財産が5割を超えます。
課税当局(国税局・税務署)は、主にご家族の名義を使用した預貯金、
有価証券(上場株式・非上場株式)、自宅で保有している現金等について重点的に調査を行い
「名義は異なるが実質的に被相続人(亡くなった方)の財産である」という指摘を多く行います。
ご自身で相続税の申告書を作成する場合は、ご家族名義の財産、事実関係の判断がどうしても甘くなります。
事後において思わぬ追徴課税による重い税負担、課税当局(国税局・税務署)の
一方的な指摘による追徴課税にならないように、税務調査の経験が豊富な税理士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、自らが調査事案の選定、実地調査、追徴課税を行ってきた相続税の
税務調査を得意とする国税OB税理士が、知識と経験、課税当局の視点、
見解をもってお客様のために適切なアドバイスを致しますので、お気軽にご相談ください。