春野税理士事務所

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税務調査

税務調査対策

一般には知られていない税務調査の裏側、課税当局の本音を熟知しております。
税務調査の現場においては、個別的な事実認定、グレーゾーンに関する指摘がなされる事が多く、
立ち会う税理士により結果が大きく変わる場合があります。
納税者側に不正計算の意図はなくても、形式的な不備、事実を確認できる明らかな証拠がなければ、
課税当局(国税局・税務署)は遠慮なく指摘事項として追及してきます。
この場合において、専門的知識、税務調査対策の経験がなければ「税務署に言われたから…」と
納得できないまま修正申告(追徴課税)に応じてしまうケースも多くみられます。
相続税の申告においては、税務署に提出された申告の約3割に実地調査が行われ
、 申告漏れが指摘される割合は8割を超えております。
申告漏れ財産の内訳は有価証券、現金預金等の財産が5割を超えます。
課税当局(国税局・税務署)は、主にご家族の名義を使用した預貯金、
有価証券(上場株式・非上場株式)、自宅で保有している現金等について重点的に調査を行い
「名義は異なるが実質的に被相続人(亡くなった方)の財産である」という指摘を多く行います。
ご自身で相続税の申告書を作成する場合は、ご家族名義の財産、事実関係の判断がどうしても甘くなります。
事後において思わぬ追徴課税による重い税負担、課税当局(国税局・税務署)の
一方的な指摘による追徴課税にならないように、税務調査の経験が豊富な税理士に依頼することをお勧めします。
当事務所では、自らが調査事案の選定、実地調査、追徴課税を行ってきた相続税の
税務調査を得意とする国税OB税理士が、知識と経験、課税当局の視点、
見解をもってお客様のために適切なアドバイスを致しますので、お気軽にご相談ください。

  • ○税務調査の裏側、課税当局の本音、課税当局の組織、思考回路、調査方法を熟知しております。
  • ○誤った事実認定に基づく、課税当局よりの「裁量課税」については適切に反論致します。
  • ○納税者の権利と財産を守り、税務調査の終結に向けて全力で課税当局と交渉致します。
  • ○弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の各種専門家と連携してあらゆるご相談に対応致します。